遺言書と大切な相続問題の考え方

人生の終わりごろになって第一番に気になること、大切な考え方として寝屋川での葬儀費用以外にも「遺産相続」という項目があります。 もっとも遺産や相続の問題と言うのは人生の終り頃のみ考えられるものではなく財産を有している、若しくは残している時点から相続人を誰にすべきかと言う事を常日頃から考えておかなければならない問題でも有るのです。

その為にも遺産相続というのは基本的には法定で決られているのですが、出来れば身内や家族にそれとなく遺言という形式で相手に示しておくのも必要であり、其れが不可の場合には被相続人(遺産を残して相続をする人)の遺言書として正式に残しておくべき物になります。

被相続人が遺言書を残す場合には、ただメモのようなものも有効と認められる場合もありますが、一般には遺言書と言うのは公証人という認め人が必要になるのが一般的です。 公証人と言うのは公の証人ともなる人のことで、一般には役所または公証人役場に設置してあります。

ところで、遺言書が無い場合には誰が遺産の相続人になるかは法的には決められているのであり、実は民法という法律で定められているのです。 因みに被相続人の第一番は配偶者になりますが、其の配偶者とは法的に夫婦関係が成立しているものを指し、「役所に正式に婚姻届を出し、法的に婚姻関係、夫婦関係が成立している人」のことになります。 つまりは内縁関係や愛人関係の場合は、事実上の法定相続人にはなれないのです。

しかし、実際には相続問題で遺言書が有っても相続人が係争になった場合は、概は法律によって或いは法例によって決ってくる場合が多いのです。