遺言書の発見が相続のスタートラインです

ご遺族が故人の身の廻りのものを大阪市の優良業者と整理していて、遺品の中から遺言書を発見する場合があるかもしれません。
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遺言書について相談している家族
遺言書について相談している家族

相続が発生した場合、最初に確認が必要なのは遺言書の有無です。正当な遺言書は相続において強い効力を持ちますから、相続の手続きを進めている最中や、最後の局面で発見されると、折角の手続きをやり直しを強いられることになります。

遺言書を探した結果、遺言書が見つかった場合の手続きについて考えましょう。
自宅などから発見される遺言書は、「自筆証書遺言」か「秘密証書遺言」と呼ばれるものです。
秘密証書遺言は封書に封印されて入っています。自筆証書遺言は封書に入っていない場合も有効ですが、多くの場合は封書に入っているでしょう。そして封の部分に封印のしるしをしてあります。
これら封書に入っている遺言書は勝手に開けてはいけません。勝手に開封すると5万円以下の過料に処される場合があります。もっとも、自筆証書遺言誤って開封した場合でも無効になる事はありませんので安心してください。

もしこのような遺言書を発見した場合、速やかに家庭裁判所へ「検認の申し立て」を行い、遺言書を提出します。
しばらくすると、家庭裁判所から検認の連絡が届きますので、指定された日に家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。この検認の立ち合い通知は相続人全員になされますが、出席は自由です。欠席した相続人には家庭裁判所から検認されたことの通知がなされます。

検認を終えると、遺言書に検認済みの印が押され相続人に返還されます。ここから相続の手続きが始まります。なお検認の申し立ては費用が掛かります。相続人に通知するための通信費も請求されますのでご注意ください。
検認は、検認日以降に遺言書が改竄や破棄されないための証拠保全的な手続きですので、遺言書の内容の判断や有効無効は判断されません。これら争うには別に訴訟や審判を起こさなければなりません。

ここでおやと気付かれた方もおられるかと思います。遺言書には「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」があるのに、公正証書遺言については書かれていません。なぜなら、公正証書遺言には検認が不要だからです。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、改竄や紛失される恐れがないからです。
相続人に検認の手間を掛けないことも公正証書遺言が推奨される理由です。

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