遺言書の基本は遺産相続

近年ではご年配者などにおいて「終活」と言う考え方がマスコミや新聞広告などで賑わっているようですし、其の筆頭とされる問題が遺産や相続、枚方で希望の葬儀を叶えるための準備という事になるかもしれません。 「財産や遺産なんて持って無いので関係ないわい」と思っている人も、気が付いていないだけで実は本人が気が付かないうちに遺産と言うのは正の遺産もともかくとして負の遺産と言うのも有るのです。 実は借金していてもローンを抱えていても遺産は遺産、相続は相続なのです。

負の遺産はともかくとして実際に遺産相続や物件がある場合などは、終活の一環として遺言書を作成しておくのが無難でしょうし相続人たちも安心でしょう。 ただ、遺言書というのは内緒でしたためておくもので、例えば配偶者が亡くなって本人も死亡した場合は遺言書があるかないかは判りません。

一般に遺族たち特に遺産相続人達は亡くなった本人からの財産分与の相続が気にかかりますが、こんな場合でなくとも普通は故人の遺品の整理が行われます。 そんな時に遺言書が出てきたときと仮定しましょう。 自筆の遺言書が出てきた場合、喩え遺族で有っても勝手に開封はしてはいけない事になっています。(改ざん防止のため) 若し勝手に開封した場合は法律的にも罰則規定があるのです。 そんな時には家庭裁判所か公証人役場へ持ち込んで検認が必要になるのです。

いずれにしても、相続人たちに遺産分与や相続財産がある場合は遺言書による故人の意思(遺言)が最優先されるべきもので、故人が亡くなった場合の遺品整理においては遺言書が有るか無いかをしっかりと確認する必要がありますね。