相続対策の一つに生前贈与がある

 相続対策とは、相続が発生する時にかかる税金=相続税の負担を減らすための方策のことです。

 おおまかにいうと、相続税は相続財産のうち、基礎控除額として定められた金額を超える部分についてのみかかります。相続税に係る基礎控除額は、3000万円に法定相続人の数×600万円を加えた金額になります。実際に相続する財産が、この基礎控除額を超えると、その超えた金額分が相続税の課税対象となるということです。

 生前に相続することになる者に相続財産を移転させておくことで、その移転させた財産は、相続時の相続財産とならないので有効な相続対策になるといえます。この生前に相続財産を遺族などの相続者へ移転する行為は贈与になります。贈与も、金額が一定額を超えるとその超えた金額分について税金が徴収されますが、超えなければ税金負担なしで行えます。

しかし、贈与によって財産を移転しいても、その時から3年以内に贈与者が死亡して相続が生じると、その贈与財産は相続税の課税対象となってしまいます。つまり、生前贈与を使った相続対策は、時間的に余裕を持ったうえで行う方がより有効だといえます。

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