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普通方式遺言の自筆証書遺言について

遺言には、特別方式遺言と普通方式遺言があります。特別方式遺言とは、遺言を残そうとする人が亡くなる直前にあるなどの特殊な状況下で、通常の遺言書作成をすることが困難である場合に認められている遺言だと考えられます。よって、一般的に、遺言といえば普通方式遺言のことをいい、この方式で作成される遺言書には、自筆証書・公正証書・秘密証書という3つの種類での方法があります。
この内、自筆証書遺言とは、遺言を残す人が自分の自筆による文書を用いて遺言を残すことです。遺言の内容の他に、日付や氏名も自筆により記載する必要があり、代筆をしてもらったりパソコンなどで作成することは認められていません。また、その遺言書には押印がされていることも必要になります。ただし、その押印は認印でも可能で、実印に限定されてはいません。
自筆証書遺言は、作成した時に作成者以外の証人は不要とされています。しかし、遺言書の偽造などのおそれがある為、家庭裁判所での検認手続きはする必要があります。