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遺言書の内容を取り消したい場合には

遺言書を作成した後、色々考えてみたら「ちょっと違っていた!」「大阪の家族葬の会場を変えたい」とか「分配内容を変えよう!」と言う事もあると思います。そんな時の為に遺言書の内容取り消し方法をご紹介します。

遺言書を変更するとか取り消すと言うのは、実はとにかく簡単なんです。遺言書と言うのは1番新しいものが優先されるので、新しく遺言書を作成すればいいんです。作成した遺言書が「自筆証書遺言」なら、自分で書いた遺言を破棄するだけ、そうすると遺言自体がなくなります。そこで新しい内容の遺言書が、正規の遺言になると言う訳です。

「公正証書遺言」の場合はちょっと面倒になりますが、原本が公証役場に保管されている訳ですから作成者本人が遺言を破棄したとしても取り消しにはならないんです。公証役場では本人であっても原本を破棄してもらえないので、新しい遺言書を作成し取り消すと言う事になります。

どちらにしても、取り消したい時や変更したいと言う時は、とにかく新しい遺言書を作成すると言う事になります。