遺言書が効力を発揮する内容

自身の死後に相続をめぐってのトラブルを予防することが出来るので、遺言書を作成する人が増えています。しかし、遺言書はどんな内容でも効力を発揮する訳ではありません。今回は遺言書が効力を発揮する内容について紹介します。

・財産処分に関する内容
遺言によって自身の座を特定の人に遺贈することが出来ます。また、相続分の指定や遺産分割方法の指定、特別受益者の相続分の指定、生命保険の受取人の指定や変更といったことも行えます。

・身分に関する内容
遺言によって婚姻外で産まれた自身の子の認知をすることが出来ます。また、相続人の排除や排除の取り消しも遺言で行うことが出来ます。

・遺言の執行に関する内容
遺言によって遺言執行者を指定することが出来ます。遺言執行者とは遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことで、相続財産目録の作成や各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義の変更手続きなど遺言内容の実現のために必要な一切の行為を行う権限を持ちます。

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