相続対策は配偶者には必要なし?

そろそろ相続対策をしておこうと考えた場合、配偶者に関しては知っておきたい制度があります。
それは法律上の配偶者の相続税に対しては配偶者控除という制度があるという事です。

これは、配偶者が相続した財産が1億六千万円または自身の法定相続分相当額を超えなければ相続税がかからない制度です。
この制度があればほとんどの場合は配偶者に相続税の納付義務がなくなり、一見すると配偶者には優しいように思えます。
しかしそれは、配偶者というのは被相続人とは多くの場合同世代であるため相続しても配偶者が財産を持っている期間はそう長くはないと考えられているためでもあります。

つまり、親世代の財産を相続するのは結局は子ども世代になります。
もし、配偶者が被相続人の財産の多くを相続した後に亡くなったらどうなるでしょうか。
配偶者は相続税の配偶者控除の申告をすれば納付はしなくて済んだかもしれません。

しかし、子どもは今度は親二人分の財産を相続するので相続税は非常に上がってしまいます。
相続財産が多ければ多いほど税率は上がる累進課税ですから二次相続は厳しいものとなります。

そこまで考慮し相続対策をしないとなりません。
配偶者控除があるからといって安易に配偶者に財産を多く相続させると子どもたちに負担を相続させかねないのです。

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