遺言書は、相続に自分の意思を反映させたいという気持ちや、自分の死後に相続で親族間が揉めないようにという配慮などから作成することが多いようです。
自分の残す財産ですから、自分の思い通りに相続させたいというのは当たり前です。
子どもや妻よりも世話になった他の人に相続をさせたい場合もあります。
遺言者の意思を尊重するために遺言書は作成され相続においては遺言書は法律よりも優先されることとなっています。
ですが、自分が遺言者の法定相続人であるのに遺言書によって何も相続できないとなると今後の生活に影響が出る場合もあります。
それを認めてしまったら何も相続できない法定相続人はさすがに可哀想だということで、法律は一定の近しい法定相続人に対して遺留分を認めました。
遺留分は最低限の遺産取得分を言います。
その遺留分は、たとえ遺言上では相続する財産がなくても請求できます。
遺言よりも遺留分は優先されるとなっているためです。
遺言書は遺留分を考慮に入れた上で作成することをお勧めします。